【酒気帯び運転と酒酔い運転の違い】罰金が2倍で一発取消し!

  

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」は何が違うの?

具体的に何が違うのか、と聞かれると意外と区別がついていなかったりします。

  

飲酒運転にも種類があります。

  • 酒気帯び運転
  • 酒酔い運転

  

『酒酔い(さけよい)運転』の罰金額の上限は『酒気帯び(しゅきおび)運転』の2倍の100万円にもなるんです。

ほかにも違うところをコンパクトにまとめました。

  

※こちらの記事は2018年4月時点の情報に基づいて記載しています。
※法律の改正があった場合には古い情報になります。

 

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酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、

  • 呼気1リットル中『0.15mg以上』

または、

  • 血液1ミリリットル中『0.3mg以上』

アルコールが体内にある状態で車を運転することです。

  

『呼気(はく息)』と『血液』のどちらかで計測しますが、「呼気」で計測するケースが多いです。

その理由は呼気で計測する方が簡単で早いからです。

  

テレビの『警察の特集番組』でアルコール濃度を計測しているシーンが流れることがあります。

酒気帯び運転はアルコールの濃度によって「違反点数」や「行政処分」が違います

  1. 呼気中アルコール濃度『0.15mg』以上『0.25mg』未満
  2. 呼気中アルコール濃度『0.25mg』以上

①呼気中アルコール濃度『0.15mg』以上『0.25mg』未満

酒気帯び運転の「呼気中アルコール濃度が『0.15mg』以上『0.25mg』未満」の場合は次のような結果になります。

状態刑罰違反点数行政処分
酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金13免許停止90日(※)

※行政処分の免許停止90日は前歴がない場合です。
※前歴がある場合には免許取消しになります。

  

罰金は最高で50万円です。

初めて「酒気帯び運転」で捕まった場合には、いきなり懲役刑になる可能性は少ないと思います。

 

罰金になる可能性が高いと思いますが、罰金、、、高いですね。

行政処分は前歴がなければ「免許停止90日」になります。

 

前歴があると「免許取消し」になってしまいます。

詳しい説明が分かる警視庁の公式サイトのリンクを貼っておきます。

 

>>行政処分基準点数:警視庁公式サイト

②呼気中アルコール濃度『0.25mg』以上

酒気帯び運転の「呼気中アルコール濃度が『0.25mg』以上」の場合は次のような結果になります。

状態刑罰違反点数行政処分
酒気帯び運転(0.25mg以上)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金25免許取消し

刑罰は①の『0.15mg』以上『0.25mg』未満の場合と同じです。

違うのは違反点数と行政処分です。

行政処分は「免許取消し」になってしまいます。

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酒酔い運転

酒酔い運転とは『アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態』で車を運転することです。

  

状態刑罰違反点数行政処分
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金35免許取消し

  

酒気帯び運転と違って、呼気や血液のアルコール濃度は関係ありません

  • ふらつかず、まっすぐ歩けるか
  • しっかり話せるか、ろれつが回っていないか

などを確認しながら総合的に判断します。

その上で客観的にみて「酒に酔っているかどうか」を判断するわけです。

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まとめ

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」では、刑事処分や行政処分の結果がかなりかわってきます

状態刑罰違反点数行政処分
酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金13免許停止90日
酒気帯び運転(0.25mg以上)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金25免許取消し
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金35免許取消し

  

刑事処分の罰金額の上限は、「酒酔い運転」は「酒気帯び運転」の2倍の100万円になります。

行政処分も一発で免許取消しになってしまいます。

飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。

この言葉を忘れないで車を運転するときは気をつけたいです。

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マロンです。読書と勉強が大好き!覚えたことをシンプルに、そしてイメージしやすいようにまとめてご紹介しています。

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