「お金がないから罰金が払えない…」
確かにお金がなかったら罰金が払えないですよね。
もし罰金を払わなかったらどうなるんでしょうか?
「支払わなくていいよ」なんて言ってくれるわけがありません。
最終的な支払方法はシンプルです。
答えは『体で払う』です。
別にいやらしい意味ではありません。
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労役場留置までの流れ
罰金の支払いをしないと、最終的には『労役場留置』(ろうえきじょうりゅうち)になります。
罰金を自分から支払う
- 罰金を支払わない
- 財産を強制執行(きょうせいしっこう)される
- 罰金を支払わない、財産もない場合は労役場に留置される
『労役場』(ろうえきじょう)は簡単に言うと「刑務所」のことです(刑事施設内の労役場)。
『留置』(りゅうち)は一定の場所に拘束することです。
行きたくないと断っても強制的に連れて行かれます。
もうこの段階になってしまったらどうしようもありません。
労役場で働いて体で払う
罰金を自分から支払わないと、労役場で強制的に働かされます。
労役場で働いて罰金を支払うわけです。
- 1日働いた金額は?
- 働く期間は?
という疑問が浮かぶかもしれません。
1日の金額
労役場で「1日働いた場合にどのくらいの金額になるのか?」についてです。
ケースバイケースですが「1日あたり5,000円」のケースが多いです。
この金額は裁判所が判決で決めます。
もちろん「1日あたり5,000円」ではないこともあります。
働く期間
次は労役場で「どのくらいの期間働くことになるのか?」についてです。
基本的な日数は『罰金額』を先ほどお伝えした『1日あたりの金額』で割ると答えが出ます。
具体的な例で考えてみましょう。
①罰金「10万円」、労役場留置は「1日あたり5,000円」の場合
10万円 ÷ 5,000円 = 20日間
②罰金「100万円」、労役場留置は「1日あたり5,000円」の場合
100万円 ÷ 5,000円 = 200日間
分かりやすくなるように簡単にまとめたので、説明が足りていない部分もあるかと思います。
参考に検察庁の公式サイトのリンクを貼っておきますので、よかったら確認してみてください。
自分の体で払うのは最後の手段
罰金はできれば払いたくないありません(絶対に嫌です…)。
万が一、支払うことになってしまったらなるべく早めに払っておいた方がいいと思います。
玄関のチャイムが鳴ってドアを開けたら役所の人が待っていたなんて嫌ですよね。
手錠をされたり、施設で全裸の身体検査をされるのはもっと最悪です。
自分の体で払うのは最後の手段です。